税務調査対策

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税務調査が行われるのは、所得が発生している場合だけではありません。消費税や源泉所得税に関する税務調査は、所得の有無とは無関係に行われ、経営者様自身の個人の所得税に関する税務調査も行われることもあります。

税務調査が決まっても慌てることがないように、日頃から金銭管理・会計帳簿の整理整頓、税務上の処理、をきちんと行なっておくことが、一番の税務調査対策ではないかと考えます。

もちろん、そのための指導・助言も積極的に行います。

税務調査の対応の仕方

①調査には基本的には社長様か財務担当取締役の方が立ち会っていただきます。経理担当者だけの立ち会いはなるべく避けた方が無難です。

②調査の数日前に、税務調査の事前シミュレーションを行い、前もって、「どういうことを聞かれるのか」「問題になりそうな事項」を整理し、不安を解消するように努めます。

③調査は通常2~3日行われまが、当事務所の立ち会いは原則として、調査の1日目は終日、2日目以降は調査の状況を見ながら実施します。

④調査中に税務上の疑義が出てきた場合は、持ち帰り、後日、税務上の判断を当事務所と会社様とで検討します。

書面添付制度による調査省略

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書面添付制度(税理士法33条の2)とは、税理士が確定申告書を作成する際に、その申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を書面に記載し、その書面を税務署へ提出することができる制度です。

この書面が提出されると、税務署は会社へ出向いて調査をする前に。必ずその税理士と面談し、税理士に意見を聞かなければならないことになっています。(意見聴取制度 同35条)

税理士はその場合に、その申告書についての意見を述べ、税務署側の疑義が解消することができれば、税務調査に移行しない(調査の省略)ことになります。

この制度は、最近の新しい制度ですが、当事務所でも積極的に、取り組んでおり、会社様の税務調査に対する煩わしさや精神的負担を大きく取り除くことができるものと考えております。